建設業を営むには、軽微な建設工事のみしか請け負わない事業者を除き、建設業の許可を受ける必要があります。
建設業許可は、請け負おうとする建設工事に対応する業種(29業種)ごとに取得する必要があり、各事

外国人が日本に在留するために必要な在留資格は、「特定技能」や「技術・人文知識・国際業務」に代表される就労系資格、「永住者」や「日本人の配偶者等」に代表される身分系資格、「留学」や「文化活動」などのその他の資格に大別され、日本で行おうとする活動に合致した在留資格を取得する必要があります。また、在留資格にはそれぞれ在留期間が定められており(「永住者」や「高度専門職2号」等一部の在留資格を除く)、当該期間を超えて在留を希望する場合には適切に更新許可申請を行わなければなりません。
当事務所では、外国人材を海外から招聘し雇用を検討されている事業者様や既に国内に在留されていて在留資格の更新や変更を検討されている外国人の方に丁寧なヒアリングを実施し、的確な許可申請を行います。まずはお気軽にご相談ください。
※在留資格認定証明書交付申請などを申請人に代わって行えるのは地方出入国在留管理局長への届出を行い適当と認められた「申請取次行政書士」や弁護士など一部の者に限られます。弊所行政書士は令和8年9月に申請取次研修を受講し効果測定にも合格しており、現在熊本県行政書士会を通じて地方出入国在留管理局長へ「申請取次行政書士」として業務を行うための届出を行っております。令和8年12月頃から取扱いを開始する予定です。