建設業許可

建設業を営むには、軽微な建設工事のみしか請け負わない事業者を除き、建設業の許可を受ける必要があります。
建設業許可は、請け負おうとする建設工事に対応する業種(29業種)ごとに取得する必要があり、各事業者の営業所の設置状況により国土交通大臣許可と都道府県知事許可に区分されます。
また、許可の取得後も一定期間ごとに更新手続きが必要な場合があります。


当事務所では、建設業許可の条件を満たしているか否かを的確に判断し、許可申請に必要な書類の作成や代理申請などを行います。
建設業許可についてお悩みの方は当事務所にお気軽にご相談ください。