建設業を営むには、軽微な建設工事のみしか請け負わない事業者を除き、建設業の許可を受ける必要があります。
建設業許可は、請け負おうとする建設工事に対応する業種(29業種)ごとに取得する必要があり、各事

風俗営業の種類は風営法に定められており、接待行為(歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと)を伴うか否かなど、その営業実態に基づいてどの許可・届出が必要なのか決まります。
予定している営業の形態が如何なるものなのかをしっかりと定め、適切な申請を行うことが求められます。
風俗営業等を営むには、都道府県公安委員会の許可(届出)が必要です。公安委員会の許可(届出)の前提として「飲食店営業許可」を取得している必要があります。
当事務所ではお客様の事業運営に必要な許可(届出)を十分なヒアリングから把握し、迅速かつ的確に申請を進めて参ります。